◆千葉県船橋市 社会保険労務士(社労士)神田眞弓 神田社会保険労務士事務所では、労務相談・労務トラブル解決、就業規則診断・作成、労務・人事コンサルティング、アウトソーシング、助成金支援、各種セミナーの開催など、人事・労務・労働法の専門家として、労使円満な企業経営が行われるよう、会社のルール(規程)、組織のあり方、従業員教育など様々な方面から企業経営をバックアップいたします。
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 ◆ Message

 社会保険労務士の神田です。
 最近の企業を取り巻く状況をみていますと、コンプライアンス(法令遵守)気運の高まり、個人情報保護の徹底など、年々厳しいものになってきています。また従業員の方の中にも法律の知識に明るい方も増え、労使間で紛争に発展することも少なくありません。しかし、そのような中でも企業は利益をあげ、従業員の皆様の生活を守っていかなければなりません。そのためには、常日頃より、紛争にならないよう予防に努め、労使円満な企業経営が行われなくてはなりません。
 私ども社会保険労務士は、労働法の専門家として、労使円満な企業経営が行われるよう、会社のルール(規程)、組織のあり方、従業員教育など様々な方面から企業経営をバックアップいたします。是非我々専門家をご活用いただき、会社を発展させていただきたいと願っております。

 ◆ 事務所概要

<沿 革>
2003年(平成15年) 9月 神田社会保険労務士事務所 開業

<主要取引先>
□ 製造業、建設業、運送業、小売業、IT関連、出版業、卸売業、医療機関、建設業一人親方等
□ 5名規模から100名規模が中心

<所属団体>
□ 全国社会保険労務士会連合会
□ 千葉県社会保険労務士会 船橋支部
□ 社団法人 経営労働協会
□ 中小企業福祉事業団 幹事

<所在地>
 〒274-0816 千葉県船橋市芝山1-31-7 フローラル芝山A-105 
 TEL 047-496-0600   FAX 047-496-0601
 URL http://www.kandasr.com/
 E-Mail info@kandasr.com

<営業時間>
 月〜金 9:00〜18:00
 土・日・祝・お盆期間・年末年始は休業

 ◆ 代表者プロフィール

□ 神田社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士 神田 眞弓
・昭和62年〜平成15年まで日本電信電話株式会社(現NTT東日本に在籍)
・平成15年 社会保険労務士試験合格・登録
・同年 神田社会保険労務士事務所開業
・全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第12030060号
・千葉県社会保険労務士会 会員番号 第2399号

 ◆ 活動実績

□ 執筆 月間経営労働   「使用者の安全配慮義務について」
                  「賃金ダウンの実務について」
                  「使用者の懲戒権について」など多数

□ 講演              「就業規則が会社を守る」「使用者の安全配慮について」
                  「問題社員の対応について」「伸びる会社の労務管理」など

□ 厚生労働省委託事業  平成20年度より、労働時間等相談センター 相談員に就任

 ◆ 神田社会保険労務士事務所の行動準則

1.会社の繁栄と従業員の幸福のために活動いたします。
2.専門外のご相談にも多彩なネットワークで対応いたします。
3.労働裁判例などの研究を重ね、実務に密着した解決策を提案いたします。


Voice

 ◆ お客様の声/導入事例1

 以前職員の解雇をめぐりトラブルが起きたことがある。今まではこじんまりとした経営だったが、人も増え組織としてしっかりしていくために、就業規則をはじめとした規定類の見直しをしたい。

  →このような悩みに対し、就業規則の全面改訂、パート・アルバイト就業規則、育児介護休業規定などを整備し、給与規定も新たに構築しました。

社長から一言
→さまざまなトラブルが起こっても、その都度考えたり、検討する必要がなくなり、辞書代わりに就業規則を紐解き、運用することができるようになりました。

 ◆ お客様の声/導入事例2

 高齢者も多く雇っており、何とか助成金などを有効活用できないか?

→このような相談に対し、まず、就業規則の改定をおこない、その中で、実態として60歳を超える従業員もおり、定年を60歳から5年延長し、65歳とした。その結果、継続雇用定着促進助成金に該当し、受給申請をおこなった。

社長から一言
→今まで助成金の活用を検討したこともあったが、日常業務に追われる身ではとても申請するところまでいかなかった。今回助成金のアドバイス・申請すべてをやっていただき、とても助かりました。

 ◆ お客様の声/導入事例3

 経営状況が厳しく、なるべく人員整理はしたくないので、代わりに特別休暇や諸手当をカットしたい。しかし、中高年の従業員もが多く、提案しても大反対にあいそうだ、何とか円満にことを運びたいが、うまくできるだろうか?

→このような相談に対し、まず、経営状況の厳しさをシミュレーションしていただき、本当に諸手当のカット等が必要なのか?カットしなければ経営状況はどうなるのか、など労働条件の不利益変更の要件について徹底的に社長と話し合いました。そして、資料を作成し、従業員との話し合いに入りました。結果、従業員の同意も得られ、全くトラブルなく、実施できました。

社長から一言
→事前の打ち合わせで、労働条件の不利益変更がそうそう簡単にはいかないということを伺っており、会社としてもできるだけ、急激な労働条件の低下にならないよう、経過措置を設けたり、代償措置を用意するようアドバイスをいただき、実施しました。お陰で特にトラブルもなく、移行することができ、感謝しています。

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